特定管理口座について
当社でご利用いただける特定管理口座のお取扱いについてご案内します。
特定管理口座とは
「特定管理口座」で保護預りされている国内株式が無価値化した場合、その株式については、特定管理口座で譲渡されたものとして見なされ、発生した損失については売却できなくても上場株式等の譲渡損失と見なすことができる制度です。
なお、特定管理口座を開設していれば、特定口座でお預りしている株式が上場廃止になったとき、自動的に「特定管理口座」に移管されます。万が一の時に備えて、開設しておくことをおすすめします。
株式の無価値化とは
下記の事実の発生により、株式としての価値が失われ、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付します。(上場廃止だけでは株式が無価値化したとは見なされません)
- 解散による清算結了
- 破産手続き開始の決定
- 会社更生計画または民事再生計画に基づく100%減資
- 特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)
ご注意
※特定口座を開設されていても、一般口座でお預りの株式はこの制度は適用されません。
※上場廃止となった場合でも、株式が無価値化していなければ、引き続き特定管理口座で保護預りされます。
※上場廃止後に特定管理口座で保護預りされている株式であっても、株式券面として出庫された場合、当該株式は特定管理口座でのお預りではなくなるため「株式の譲渡損失」とみなすことはできません。
※特定口座の譲渡損益と特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、年間取引報告書上では損益通算いたしません。そのため損益通算したい場合は、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります。(源泉徴収ありの場合も確定申告が必要になります)
※特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、繰越控除の対象とはなりません。
特定管理口座の開設方法は
以下の方法で特定管理口座開設に必要な書類をご請求ください。
なお、特定口座未開設のお客様は特定口座の開設が必要になります。本人確認書類(免許証や保険証等のコピー)をご用意ください。
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