税金について
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。詳しくは、最寄りの税務署もしくは、税理士等の専門家にお問い合わせ下さい。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
将来において店頭外国為替取引等に関する税制や法令等の変更により、お客様にとってマスターFX2が現状より不利になる可能性があります。
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