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アイディーオー証券はお客様の多様なニーズにお応えするため、最良の金融サービスを提供してまいります。

信託保全(区分管理)について

お預かり資産の管理

当社では、金融商品取引法の規定に基づき、お客様から預託を受けた証拠金等の資金を、日証金信託銀行株式会社へ金銭信託を行う方法により当社の財産とは区分して管理しています。

信託保全の対象額(区分管理必要額)は、お客様より預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益及びスワップ損益を加減算した金額とし、毎営業日計算いたします。信託財産の元本評価額が区分管理必要額に満たない場合、満たないこととなった日の翌日から起算して2営業日以内に日証金信託銀行株式会社に追加信託いたします。

受益者代理人について

当社では、受益者代理人として社外の弁護士および当社の内部管理統括責任者を選定しております。受益者代理人は、通常時に保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。また、当社破綻時には、受託銀行より受益者代理人である社外の弁護士を通じて返還します。

注意事項

  • 信託保全は、お客様からお預りした資産を保全するためのものであり、マスターFX2(店頭外国為替証拠金取引)の元本を保証するものではございません。
  • 日証金信託銀行は、当社から信託された資産の管理のみを行うことになります。したがって、日証金信託銀行が当社に替ってお客さまに対して資金などの支払義務を負うものではなく、お客さまから日証金信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
  • お客様の証拠金は、毎営業日の午前7:00(ただし、米国東部時間が夏時間の場合は午前6:00)までに当社が確認できた入金額について、その翌営業日に金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)に入金します。
  • お客様は、当社に支払い停止、破産等の事由が生じた場合には、建玉の清算後、金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)で保管された金銭について、清算時の信託保全額に応じて、受益者代理人を通じて配分を受けることができます。この場合、お客様への証拠金等の返還は金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)で保管された金銭から諸費用を控除した額が分配の限度となり、清算時の信託保全額により按分されます。なお、受益者代理人を通じて配分を受けた証拠金相当額についての、お客様の当社に対する証拠金等の返還請求権は消滅します。
  • 当社の支払停止、破産等の事由が生じた際に、当社の過失故意や為替相場の短時間での大幅な変動等によりカバー取引を適切に行うことができていなかった場合などには、金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)で区分管理された金銭が、証拠金等の総額に不足する場合がありえます。この場合には、お客様の証拠金等の一部が返還されないことがあります。
  • 当社の破たん時に、金銭の配分を受けるには、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認手続きが必要となります。なお、お客様は日証金信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
  • 当社は、金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)を利用して区分管理を実施するため、またはお客様に金銭信託口座(外国為替顧客証拠金口)で区分管理された金銭を配分するために、必要があるときはお客様の個人情報を受益者代理人、および日証金信託銀行に提供することがあります。
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