店頭外国為替取引業者への「支払調書」提出の義務化について
平成20年12月30日
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今般の平成20年度所得税法改正に伴い、平成21年1月1日(木)より、店頭外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者は、その顧客の店頭外国為替証拠金取引における決済損益(スポット損益とスワップ損益の合計金額)を記載した『支払調書』を、その取引のあった年の翌年の1月31日までに、その金融商品取引業者等の所在地の税務署へ提出することが義務づけられることになりました。
- ※この改正は、平成21年1月1日(木)以後に行われる決済取引について適用されます。
- ※平成21年1月1日(木)午前0時から同日午前5時の間に確定した決済損益につきましては、平成20年12月31日の取扱いとなりますので、今回の『支払調書』記載への対象外となります。
- ※所得税法改正の詳細については所轄の税務署にご確認ください。
詳細については、下記サイトをご覧ください。
財務省Webサイト『平成20年度税制改正』
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